規約 Agreement

サーフカルチャー宮崎

-はじめに-
【サーフカルチャー宮崎の展望】
日本を代表するコーストラインを誇る宮崎市。 そんな環境のなかで、たくさんのサーファーが生まれ、さらに、才能あるサーファーの育成の場として、 プロサーファーや”レジェンド”と呼ばれるサーファー達も、今や数多く存在しています。
私たちサーフカルチャー宮崎は、 老若男女を問わずすべてのサーファーが楽しく、安心してサーフィンができる環境を守ることを 目的として活動する団体です。良い波に恵まれたすばらしい環境を皆で共有し、 たくさんの新しい友情が芽生えることを、切に願っています。

サーフカルチャー宮崎規約

第一章:総則
(名称)
第1条 当カルチャーは、サーフカルチャー宮崎と称す。
(所在地)
第2条 当カルチャーの事務局を置き、代表者を理事長とする。
【組織概要】H29年1月現在
理事長:森園茂生(ラムジャングル)
副理事長:池田 孝一(ブラストサーフワールド)
会計: 池田雄一 (ニューウェーブ)
事務局:三木正行 (サーフスリー)
他加盟店:別紙一覧

第二章:活動理念
(主旨)
第3条 当カルチャーは宮崎市内における、サーフポイントの保全、サーファー同士のコミュニティー振興を図ることを目的として活動し、サーフシーンの基盤となるサーフショップを確立させることを主旨とする。

第三章:活動内容
(活動内容)
第4条 当カルチャーは会議にて決定した下記の活動を実施する。(平成29年2月現在)
1.サーフカルチャー主催大会の開催・運営 (内海チャンピオンシップ 等)
2.宮崎市内で開催される各種大会への協力および、指導、告知 等
3.宮崎市内のサーフポイントで開催されるイベント 及び 取材の受付・確認
※第5条・6条に補足
4.宮崎市内での、サーフィンスクール・サーフガイドとのコミュニケーションをとる。
※第7条・8条に補足
5.宮崎市内のサーフポイントの保全・啓蒙活動を行い、より良い環境づくりを行う。
6.各種団体および企業、行政機関、地域自治会との対話・交流を行う。
7.サーフカルチャー宮崎の目標を達成するために必要なすべての事業。

第5条 宮崎市内のサーフポイントでイベントを行う場合、サーフカルチャーに連絡をいただき、お互いに協議して決める。月単位のイベントはできるだけ2回までとする。

第6条 宮崎市内での営利目的の取材については下記をお願いする。
1他県からの宮崎市内での営利目的の取材(雑誌・テレビ・その他)を行う際は、必ずサーフカルチャー宮崎の事務局に連絡をしていただき、執り行っていただくこととする。

2申し込み方法は、サーフカルチャー宮崎のFacebookページか、HPから申込書をダウンロードし、目的・日数などを記入の上事務局宛てにお知らせいただく。

3取材ガイド費については、1回3万円(日数にかかわらず一律)とする。
※ガイドはサーフショップオーナーに限る。

4支払い方法は、サーフカルチャー事務局より請求書を発行し、サーフカルチャー口座に振り込んでいただき、会計よりガイドに支払いをする。

5ガイドをつけてもらう目的:地元ローカルとのコミュニケーションが取れる者をガイドに付けることで、取材をトラブルなくスムーズに執り行っていただくため。

6ガイド料の会計について適正かつ公正に実施されることを期すため、NPO法人宮崎県サーフィン連盟より、【理事長】中村義浩、【事務局長】緒方廣秋を監査員に選任する。任期は5年とし再任を妨げない。

第7条 宮崎市内でのサーフィンスクールについて、サーフショップ以外の、個人営利目的でのサーフィンスクールをする際は、サーフカルチャー宮崎の賛助会員になっていただくようお願いをする。その際に、ISA・NSAの公認指導員講習受講も呼びかける。

第8条 宮崎市内でのサーフガイドについては、サーフカルチャー宮崎の賛助会員になっていただくようお願いをして、サーフカルチャー宮崎の活動への理解を呼びかける。

第四章:入会及び年会費
(資格)
第9条 宮崎市内でサーフショップを営む者、もしくは、宮崎市内のサーフポイントにて
サーフィンスクール、サーフィンガイド等で収入を得ている者。原則として実店舗にて経営していることとする。また、サーフショップ以外の店舗については、サーフギアの販売はしないものとする。

(入会)
第10条 入会をする際には、総会での既存加盟店の了承を得る事とする。

(年会費)
第11条 会員は年会費6千円を必ず収めること。納入期限は毎年3月末日とする
原則振込のみとし、振込手数料は会員が負担する。

(退会及び除名について)
第12条 当カルチャーを脱会する者は、任意脱会することができる。但し会員が当カルチャーの
名誉を傷付け、又は、会員としてふさわしくないと判断された場合は、総会の決議により除名できる。

(休会について)
第13条 休会を希望する場合は、総会の承認を必要とする。但し休会は原則として1年間のみとし、休会中も年会費の支払い義務は生じる。

第五章:総会
(開催)
第14条 当カルチャーは、年に一回の定例総会を開くこととする。但し、理事長が必要と認めたときや、会員の過半数の要求があった場合は、臨時総会を開催するものとする。
(決議)
第15条 総会での決議は、多数決を原則とし、欠席者は理事長に一任する。

第六章:運営並びに会計
(運営)
第16条
1.当カルチャーの活動は、会員の協力により運営する。
2. 当カルチャーが開催する大会、イベントその他運営上必要な資金が生じた場合は、会員の協力金、関連業者の協賛金、その他協力金より捻出。

(連絡)
第17条 各加盟店主催の大会や試乗会等のイベントは、混乱を避けるため事務局へ連絡する。
事務局はそのつど県連とスケジュールの確認を取る。

(サーフィン大会)
第18条 年に1回「内海チャンピオンシップ」をウェイティング方式で行う。

(会計年度)
第19条 当カルチャーの会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終わる。

(経費)
第20条 当カルチャーの運営上必要な経費は、総会により決議された金額を会計に請求し、支払う。

(役員手当)
第21条 役員の手当については下記のとおりと定める
事務局:5万円 ・ 会計:2万円

(付則)
第22条 本規約に明示しない事項について問題が発生した場合、総会の決議による当カルチャーの決定事項を最優先することとする。

以上平成29年1月改正執行